授業の欠席について(公欠届)

公欠届

学校感染症による出席停止や、裁判員への選出や証人などの出廷(被疑者、被告人として逮捕起訴された場合を除く)による欠席の場合は、学生に不利益にならないように対応することとなっています(公欠扱い)。手続きの際は、学務課窓口までお越しください。

学校感染症対象疾患や提出書類等は、「学校感染症による出席停止」の項目を参照ください。「学校感染症による出席停止」へ

欠席の理由提出書類備考
学校感染症による出席停止(詳細は「学校感染症による出席停止」の項目参照)医師の診断書(通常の授業では、感染が証明できる書類で代用可能)感染の診断を受けた場合は、すみやかに学務課に電話連絡をすること。事前に電話連絡をせず事後報告の場合は、出席停止の手続きができないことがある。
裁判員への選出被害者・証人などによる出廷呼出状の写し又は裁判所発行の書類事前に学務課へ相談をすること。事前に相談をせず事後報告の場合は、公欠手続きができないことがある。

学校感染症による出席停止

以下の表にある感染症に感染した場合、すみやかに学務課へ電話で連絡をしてください。出席停止期間満了後は、医師の診断書(注1)を持参の上、学務課窓口までお越しください。注1:通常授業の場合は感染症が証明できる書類で代用可

分類病気の種類出席停止の期間
第一種感染症エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)注:上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症治癒するまで
第二種感染症インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)発症した後5日を経過し、かつ解熱後に2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ解熱後に1日を経過するまで
第三種感染症コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

必ずしも出席停止にはあたらないが、条件によっては出席停止の措置が考えられる疾患

第三種感染症溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで