授業欠席について(欠席届)

取扱いが授業の担当教員の判断にゆだねられる欠席

忌引、病気その他やむを得ない事情で授業を欠席した場合、必要書類(診断書等の証明となるもの)を持参の上、取扱窓口へ申し込んでください。『欠席届』を発行しますので、授業の担当教員に提出してください。
ただし、次の場合の欠席届はあくまでも授業を欠席したことを届け出るだけで、取扱いは担当教員の判断にまかされています(公欠制度ではありません)。
欠席の理由 必要書類 備考
病気、ケガ等 (学校感染症による出席停止の場合を除く) 医師の診断書又は領収書 追試験を希望するものは診断書
忌引 父母(7日間)、祖父母・兄弟姉妹(3日間)、おじ・おば(2日間) 帰省等(原則、留学生)のために往復に要する期間は、別途考慮する。
公共交通機関の遅延 遅延証明書
教育実習 (介護等体験を含む) 原則、欠席届は事前提出。
相談援助実習・ 介護福祉実習 原則、欠席届は事前提出。
クラブ公式戦 文化体育会学外活動申請書 (試合届) 試合終了後に報告書の提出を要する。 原則、欠席届は事前提出。
就職試験 就職活動等証明書 訪問先企業又は採用担当者の押印を要する。 ※事前の申請が必要となります。

取扱いが不利益にならないように対応する欠席

学校感染症による出席停止や、裁判員への選出や証人などの出廷(被疑者・被告人として逮捕起訴された場合を除く)による欠席の場合は、学生に不利益にならないように対応することとなっています。
欠席の理由 必要書類 備考
学校感染症による出席停止 (次項参照) 医師の診断書 ※通常の期間中は、感染が証明できる書類で代用可能 感染し又は感染の疑いがある場合は、すみやかに教務課に電話連絡し出席停止を受けること。 事前に電話連絡をせず事後のみ手続きをした場合は、通常の病気による欠席扱いとする。
裁判員への選出 被害者・証人などの出廷 呼出状の写し又は裁判所発行の証明書 事前に教務課へ相談すること。 事前に教務課へ相談をせず事後のみ手続きをした場合は、欠席の取扱いを担当教員の判断にまかされるものとする。

学校感染症による出席停止

下記の感染症に感染した又は感染の疑いがある(同居の家族が感染・発症したなど)場合、すみやかに教務課へ電話で連絡してください。出席停止期間満了後は、すみやかに医師の診断書を持参の上、教務課窓口で『欠席届(公欠扱い)』を取得し授業の担当教員に提出してください。

感染症の種類 出席停止の期間
第一種の例 ・SARSコロナウイルスによる重症急性呼吸器症候群 ・鳥インフルエンザ(H5N1) ・新型インフルエンザ(H1N1を除く) 治癒するまで
第二種の例 ・インフルエンザ(H1N1を含む季節性のもの) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
・麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで。
・風しん 発しんが消失するまで。
・水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで。
・結核 医師において感染のおそれがないと認めるまで。
第三種の例 ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・ノロウイルス 医師において感染のおそれがないと認めるまで。
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