寄附金控除シミュレーター
注1:税額控除の対象となる支援事業です。「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な制度をお選びいただけます。なお、「学生の修学支援事業基金」は令和8年度1月1日以降のご寄付が対象となります。注1へ戻る
注2:「課税所得金額」は、「源泉徴収票」に記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を差し引いた金額となります。注2へ戻る
注3:ご寄附された年の翌年1月1日現在、山口県にお住いの方は県民税の税額控除の対象となります。市町村民税の控除については、周南市、下松市、光市にお住まいの方は市民税の税額控除対象者となりますが、その他の都道府県、市町村にお住まいの方は、それぞれの税務担当課へお問い合わせください。注3へ戻る
注4:所得控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。注4へ戻る
注5:税額控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。また、税額控除額は所得税額の25%が限度となります。注5へ戻る
注6:住民税控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。注6へ戻る
注7:「合計額」は、「所得控除のうち控除額が大きい方の金額」と「住民税控除額」を足したものです。注7へ戻る
注8:実際の減税額は所得の状況に応じて異なります。
よくあるご質問
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公立大学法人周南公立大学へ寄付して税法上の優遇措置を受けると、ふるさと納税の限度額に影響はありますか?
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影響ありません。公立大学法人周南公立大学へ寄付した場合、税法上の優遇措置として、寄付金控除が受けられます。ふるさと納税の限度額は、寄付金控除を引く前の住民税所得割額の20%が上限となっていますので、公立大学法人周南公立大学へ寄付して税法上の優遇措置を受けても、ふるさと納税の限度額に影響はありません。
参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
住民税の算出方法について詳しく知りたい方は、各自治体にお問い合わせください。