Shunan University 経済学会

Shunan University 経済学会は,本学の経済学,経営学等の研究・教育の助成を目的に,昭和51年に設立された学会で,毎年,論叢の発行などに取り組んでいます。

1.会則

第1条

本会は「Shunan University 経済学会」と称する。

第2条

本会は経済学、経営学および諸学の研究・教育の助成を目的として、以下の事業を行う。
①会誌および各種出版物の刊行
②教育、研究及び学会発表の助成及び表彰
③学術図書、資料等の整備
④講演会、セミナー等の開催および支援
⑤その他本会の目的達成に必要なこと

第3条

本会は次の会員をもって組織する
①教員会員 Shunan University の専任教員
②学生会員 Shunan University 経済学部および経済経営学部の学生
③特別会員 上記以外の者で周南公立大学経済学会が認めたもの

第4条

① 第3条第1号会員は会費年額3,000円、第3条第2号会員は会費年額1,500円、第3条第3号会員は会費年額3,000円を納める。
② 1年以上休学または休職した会員に対しては、当該会員の申請をもって会費を返還することができる。

第5条

①本会は学術雑誌「Shunan University 論叢」を年2回以上発行する。
②周南公立大学論叢に執筆できる者は、第3条第1号会員および第3号会員とする。

第6条

本会は年1回定時総会を開催する。ただし必要のある時は臨時総会を開催することができる。

総会は第3条第1号会員で構成される。

第7条

本会に会長および幹事を置く。会長は経済経営学部長とし、幹事は編集委員長が兼務する。
経済経営学部長が不在の場合は経済経営学部副学部長が代理をする。会長は会を代表し、幹事は会務を統括する。

第8条

本会のもとに論叢編集委員会(以下「委員会」という)を置く。委員会は論叢の編集および関連する業務を行う。委員会は論叢編集委員(以下「編集委員」という)から構成される。編集委員は総会において第3条第1号会員の中から若千名選出される。編集委員の任期は2年とする。編集委員の中から委員長1名、会計1名を互選する。

第9条

本会のもとに運営委員会を置く。運営委員会は会長、幹事および運営委員(編集委員兼務)から構成され、本会の運営にかかる業務を行う。

第10条

本会に会計監査委員2名を置く。会計監査委員は前年度の運営委員の中から選出される。

第11条

本会には必要に応じて若干名の庶務担当を置くことができる。

第12条

本会の事務局はShunan University に置く。

第13条

本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条

本会の会則の変更は総会の承認を経るものとする。
付則 この会則は昭和51年4月1日から施行する。
付則 この会則は昭和57年4月1日から改正施行する。
付則 この会則は昭和60年9月1日から改正施行する。
付則 この会則は平成6年4月1日から改正施行する。
付則 この会則は平成8年4月1日から改正施行する。
付則 この会則は平成21年5月20日から改正施行する。
付則 この会則は平成26年6月18日から改正施行する。
付則 この会則は令和3年4月1日から改正施行する。
付則 この会則は令和4年4月1日から改正施行する。
付則 この会則は令和5年1月1日から改正施行する。
付則 この会則は令和5年4月1日から改正施行する。
付則 この会則は令和6年4月1日から改正施行する。
付則 この会則は令和6年9月1日から改正施行する。

2.論叢に掲載された論文一覧

論叢各号に掲載された論文の題目及び執筆者は以下からご覧下さい。

Shunan University 論叢

徳山大学論叢

3.所蔵図書情報

閲覧ご希望の方は事務局までご連絡ください。
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