公益通報について



1.公益通報とは

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員及び教職員その他法人関係者について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。


2.公益通報の対象となる事実
公益通報の対象となる事実は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に定める法令又は本法人の諸規程等に違反し、又は違反するおそれのある行為に該当する事実をいいます。


3.通報を行うことができる者
  • 本法人の役員及び教職員(非常勤、労働者派遣契約に基づき本法人の業務に従事する者を含みます。)
  • 請負契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する者
  • その他の方からの通報については、公益通報の例により取り扱います(学生、学外の方からの通報も可能)。
4.通報の方法
通報を行うに当たっては、下記の「公益通報書」をご利用下さい。
電子メール、書面(郵送可)、電話又は面会により受け付けます。
公益通報は、原則として氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして通報を行って下さい。ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた通報であっても、公益通報に該当するか否かの判断、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な記載がある場合には受け付けることができます。


5.通報窓口
【内部窓口】
公立大学法人周南公立大学 総務部法務担当課長

〒745-8566 山口県周南市学園台843-4-2
電話:0834-28-4600(直通)
電子メール:koueki@shunan-u.ac.jp

【外部窓口】
中村友次郎法律事務所
〒745‐0076  山口県周南市梅園町3‐5‐2
電話:0834‐31‐9791  
電子メール:n-kawahara@law-office-nakamura.com



6.通報者の保護
通報者は、通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることはありません。
ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正な目的での通報を行った場合は、法令及び就業規則等に基づき処分等がされることがあります。


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